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リーウェイジャパンが、2021年8月3日に消費者庁から6か月の営業停止処分となりました。その原因を調べてまとめました。
目次
1.リーウェイの行政処分について
パーティアプラセンタという商品の鹿の胎盤(プラセンタ)が主成分であるとする栄養補助食品等を販売するリーウェイジャパン株式会社に対し、令和3年8月2日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づいて、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等と申込受付及び契約締結)を停止するよう命じられたようです。
連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
2.特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。(特定取引法ガイドより https://www.no-trouble.caa.go.jp/law/)
(1)リーウェイが違法した行為は?
特定商取引法第34条の『禁止行為』の1項に該当したということでした。
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。
第1項
勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
(特定商取法ガイドより )
(2)リーウェイの具体的な処分の原因
①商品の効能を事実でないことを伝えていたため
・発毛や糖尿病、アトピーなどの病気に効果があると伝えていた。その根拠をリーウェイ側に資料を提出するように消費者庁が求めても提出をしなかった。
②契約の解除について
・クーリングオフが行うことができるのに、できないような説明をしていたため。
③断定的判断の提供
・連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断
を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘してい ため。
〇「ネットワークビジネスでは、2020年には〇〇(他の連鎖販売業者)を抜いて、世界一になるので、こんなチャンスはないから早く始めた方がいい。今から絡んでおいた方が絶対いい。必ずすごいことになる。儲かるから。稼げるから。
〇リーウェイは、一度リーウェイのサプリを購入した人が、同じポジションで購入できない仕組みになっていて、上の人が自分の下のポジションで購入するから、損はしない。」、「月収100万円取れるまでサポートさせていただきます。」
〇「毎日がお給料日です!」
〇「私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万。このビジネスは儲かります。」、「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。」
など
3.まとめ
リーウェイで活動している会員のみなさんは驚いでいることと思います。
リーウェイジャパンがこのような行政処分になってしまいましたが、すべてのリーウェイの会員の方が悪い行為をしたとうことではないはずです。
リーウェイは勢いよく組織拡大をしてきたのに、一部の方による悪質勧誘が理由で活動ができなくなるのは残念です。
この件で、お金儲けのみの理由で参加した方は離れていくのでしょう。
しかし、本来のネットワークビジネスの趣旨は、
①リーウェイの理念に賛同する
②リーウェイの製品が大好き
③これを広めて、いろいろな人の役に立ちたい
という人だけがリーウェイに残ると考えられます。
私も含め、ネットワークビジネスをやっている方は、この趣旨を再度確認して、自分の活動の仕方を改めて見つめなおしていく必要があるのではと思います。
数人の人によって、リーウェイやネットワークビジネスのイメージが悪くなり、一生懸命活動している方に迷惑をかけてしましす。
法律にのっとってネットワークビジネスを活動していきましょう!
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